各種費用
PRICE
各種費用
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金額はすべて税込表記となっております
インプラント
CT検査 | 11,000円 |
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インプラント手術 | 341,000円 |
上部構造 | 110,000円 |
骨造成 | 110,000円 |
入れ歯
ノンクラスプデンチャー | 110,000円 |
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金属床入れ歯(チタン) | |
総入れ歯 | 440,000円 |
部分入れ歯 | 330,000円 |
金属床入れ歯(コバルトクロム) | |
総入れ歯 | 418,000円 |
部分入れ歯 | 330,000円 |
インプラントオーバーデンチャー | 1,155,000〜1,925,000円 |
詰め物・被せ物(セラミック)
e-max | 132,000円 |
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ジルコニア | 132,000円 |
メタルボンド | 110,000円 |
ラミネートベニア | 110,000円 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 38,000円 |
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ホームホワイトニング | 30,000円 |
デュアルホワイトニング | 66,000円 |
ガムピーリング(歯茎の黒ずみ除去)
ガムピーリング(歯茎の黒ずみ除去) | 22,000円 |
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医療費控除
自費診療も医療費控除の対象となります
歯科治療のうち、健康保険が適用とならない治療は自費診療(自由診療)となり、治療費はすべて自己負担となります。
ただ、1年間(1月1日から12月31日)の間でご本人また生計を共にするご家族が10万円以上の医療費を支払った場合、自費診療でも医療控除の対象となります(※一部の治療を除く)。
虫歯や歯周病の治療といった保険の治療で支払った治療費も、医療費控除の対象となります。
医療費控除のメリット
・支払った医療費の一部が戻ってくる
・費用のかかる自費診療でも、金銭的負担が減らせる
・通院する時にかかる交通費も控除の対象となる
医療費控除の対象・非対象
医療費控除の対象となるもの | 医療費控除の対象とならないもの |
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治療費
その他の費用
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治療費
その他の費用
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「今、自分が受けている治療は医療控除の対象になる?」とご不明の際は、お気軽にスタッフへお問い合わせ下さい。
医療費控除を受けるには?
翌年3月15日までに確定申告
ご自身または生計を共にするご家族の医療費が1年間(1月1日から12月31日)で10万円以上の医療費を支払った場合、翌年の3月15日までに確定申告することで税金が還付・軽減されます。
確定申告を忘れていても、医療費控除は過去5年までさかのぼれます。数年前に10万円以上の医療費を支払っていて、確定申告しなかった方もさかのぼって申請することで控除が受けられます。
平成29年度(2017年度)から領収書の提出が不要に
これまで医療費控除を申請するには歯科医院などの医療機関からの領収書が必要でしたが、平成29年度(2017年度)から領収書ではなく明細書を添付する形に切り替わりました。
また健康保険組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すれば、明細書も不要となります。
ただし、医療費控除の対象となる治療の領収書や明細書は5年間保存するのが原則とされていますので、なくさないように大切に保管しておくようにしましょう。
医療費控除額の計算
- 【医療費控除額】
- 【1年間の医療費の総額】*1
-
【各種保険金で補てんされる金額】*2 - 【10万円】*3
【医療費控除額】=【1年間の医療費の総額】*1-【各種保険金で補てんされる金額】*2-【10万円】
※1…その年の1月1日から12月31日
※2…生命保険で支払われる給付金など
※3…所得総額が200万円以下の場合はその5%
■医療費控除についてはこちらもご覧下さい
<国税局:医療費を支払ったとき(医療費控除)>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm